HOME > 業務案内 > 一人親方(建設)の労災保険加入手続き
労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度ですが、この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。
上記に該当しない会社の役員など従業員を雇用している場合は、中小企業事業主としての特別加入に該当する場合がありますので別途ご相談ください。
建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で以下の1~3のいずれかの方を指します。
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。 なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。 その他にも下記のようなメリットがあります。
保険料と組合費は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と組合費の合計額をお支払いしていただくことになります。なお、労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもの)3,500円から25,000円までの16段階に応じて決まります。
事務組合への加入・手続きは6,000円です。